法律解説

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)

法律の目的
 この法律は、国際的に協力してオゾン層の保護を図るため、オゾン層保護のためのウイーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の的確かつ円滑な実施を確保するための特定物質の製造規制、排出規制及び使用の合理化に関する処置を講じることにより、人の健康保護、生活環境の保全に資することを目的とした法律です。

定義
 この法律における「特定物質」とは政令で定められたオゾン層を破壊する物質で、特定物質の数量は特定物質の量にオゾン層破壊係数を乗じたもの。

製造等の規制
 特定物を製造しようとする者は経済産業大臣の許可を受ける必要があります。また、特定物質を輸入しようとする者は外国為替及び外国貿易法の規制により、輸入の承認受ける義務を課せられます。

特定物質等に関する届出
 特定物質を輸出した者は、毎年 前年の輸出数量等 経済産業省で定める事項を経済産業大臣に届出る必要があります。

特定物質の排出の抑制及び使用の合理化
 特定物質を使用する者は、使用した特定物質の排出の抑制、使用の合理化を図ることが必要となります。特定物質の排出抑制は環境大臣、使用合理化は経済産業大臣がその指針を定め、主務大臣はこれらに対する指導、助言を行うことが出来ます。

国の援助
 特定物質の代替物質の開発、および特定物質の合理的使用に関する設備の開発、利用を促進するために必要な資金に対して国の援助が受けられます。

観測および監視
 気象庁官がオゾン層の状況、大気中における特定物質の濃度を観測し公表します。


特定物質の規制


物質名削減スケジュール(年度)規制量
ハロン1994年全廃
クロロフルオロカーボン(CFC)1996年全廃
1.1.1−トリクロロエタン1996年全廃
四塩化炭素1996年全廃
ハイドロクロロフルオロカーボン(HBFC)1996年以降段階的削減
2020年全廃(既存機器への補充を除く)
臭化メチル1995年以降段階的削減
2005年全廃(検疫及び出荷前処理用を除く)

Back to Top環境委員会の目次へ戻る